サプリメントや医薬品のバーコードを、少し調べた。
次のこと知って、驚いた(知らなかった)。
よく考えると、ごく、当たり前。
外箱があるときは、中身の製品に,バーコードは入っていない。
例えば、ビンに貼ってあるラベル。
つまり、外箱にバーコード入れておかないと、役に立たないからである。
全ての販売している製品に、このことは言える。
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バーコードは商品についての番号なので、
箱の中身の実際の製品には、バーコードをつける必要がないということであろう。
言い換えると、バーコードは、小売店で陳列するときとレジでは、製品を認識するという意味で、特に必要なものであり、商品名と対になっている。したがって、箱の中に製品を入れるタイプの場合は、外になる箱の方にバーコードが入っていれば中身はどうでも良いということになる。
次の例は、それを典型的に示している。
ドリンク剤(小瓶)を5本セットにして、すなわちシュリンクして包装している時は、シュリンクした側にバーコードを入れなければならない(実際入れてある)。
その目で、コンビニなどで、あらゆる製品に目を向けると、すべてが、その規則に沿っていることが判明した。
法律的には、確かめてはいないが、絶対に正しいといえる。
写真は、最近買ったポポンSの例である。
2013-01-28-kj